第1節 個人事業者の課税期間|消費税法
[第1節 個人事業者の課税期間]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3−1−1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2−5、平13課消1−5により改正)
(事業を廃止した場合の課税期間)
3−1−2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。(平15課消1−37により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第2節 確定申告
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第1節 通則
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第1節 通則
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第2節 法人の課税期間
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 申告関係
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