第1節 個人事業者の納税地|消費税法
[第1節 個人事業者の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(住所)
2−1−1 法第20条《個人事業者の納税地》に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(事業所その他これらに準ずるもの)
2−1−2 法第20条第3号《個人事業者の納税地》に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第2節 申告義務の承継
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第7節 国内取引の判定
- 第11節 学校教育関係
- 第2節 確定申告
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第1節 通則
- 第2節 法人の納税義務
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
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