第3節 共同事業に係る納税義務|消費税法
[第3節 共同事業に係る納税義務]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(共同事業に係る消費税の納税義務)
1−3−1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1−3−1及び9−1−28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1−3−2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第2節 申告義務の承継
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第5節 役務の提供
- 第3節 課税期間の特例
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第3節 帳簿等
- 第2節 法人の納税地
- 第1節 通則
- 第2節 法人の納税義務
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1節 通則
税目別に基本通達を調べる
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