〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕 |所得税法
基本通達(国税庁)
(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
204−11 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。
(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
204−12 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金のうち測量士、測量士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、建築士又は建築代理士(以下この項においてこれらを「測量士等」という。)の業務に関するものには、測量士等の資格を有しない者で測量士等の資格を有する使用人を使用しているものが支払を受けるこれらの業務に関する報酬又は料金も含まれる。
(建築士事務所未登録の建築士)
204−13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条《登録》に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。
(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
204−14 建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている者に設計等とその施工とを併せて請け負わせた対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をその建築士の業務に関する報酬又は料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、建築士の業務に関する報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(企業診断員の範囲)
204−15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。(昭46直審(所)19改正、平13課法8−2、課個2−7改正、課法8−6、課個2−17、課審3−89、平16課法8−3改正)
(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
204−16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15改正)
(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
204−17 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で、損害保険会社(損害保険に類する共済の事業を行う法人を含む。)以外の者が支払うものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15改正)
(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
204−18 令第320条第2項に規定する「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、技術士法第2条《定義》に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、科学技術(人文科学だけに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいうことに留意する。(昭60直法6−8、直所3−12、平16課法8−3改正、平17課法8−2、課個2−19、課審4−89、平26課法10−14、課個2−22、課審5−27改正)
(注) 上記かっこ内の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、次のようなものがある。
(1) 電気事業法第43条《主任技術者》に規定する主任技術者の業務
(2) ガス事業法第31条《ガス主任技術者》に規定するガス主任技術者の業務
(3) 医師法第17条《非医師の医業禁止》に規定する医師の業務
(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条《薬局の管理》、第17条《医薬品等総括製造販売責任者等の設置》、第23条の2の14《医療機器等総括製造販売責任者等の設置》又は第23条の34《再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置》の規定により薬剤師等が行うべき管理の業務
(5) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第47条各号《エックス線作業主任者の職務》に規定するエックス線作業主任者の業務
(6) 食品衛生法第48条第1項 《食品衛生管理者》 に規定する食品衛生管理者の業務
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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