第1款 所得税額の控除|法人税法
[第1款 所得税額の控除]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(配当等に係る所得税控除額の所有期間按分)
20−7−1 恒久的施設を有する外国法人につき法第68条《内国法人に係る所得税額の控除》の規定を準用する場合における令第140条の2第1項第1号《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する配当等(以下20−7−1において「配当等」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(平26年課法2−9「十一」により追加)
(注) 例えば、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた配当等の元本が、当該配当等の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には、当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される所得税の額については、法第68条の規定の適用がないこととなる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第23款 浴場業
- 第34款 その他
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第2款 債権者等の損益
- 第2款 益金の額の計算
- 第1款 売上原価等
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第1款 通則
- 第14款 写真業
- 第1款 組合事業による損益
- 第3節 原価差額の調整
- 第3款 損失
- 第3款 その他
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第3節 保険料等
- 第2款 従業員団体の損益
- 第1款 原価法
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。