第2款 益金の額の計算|法人税法
[第2款 益金の額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における短期保有株式等の判定)
20−5−4 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ、同条第2項に規定する「譲渡」には、当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第33款 労働者派遣業
- 第3款 賃貸人の処理
- 第2款 外国法人税の控除
- 第25款 美容業
- 第8款 使用人給与
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第4款 固定資産の評価損
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第2款 特別の賦課金
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- 第19款 代理業
- 第2款 従業員団体の損益
- 第8款 その他
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