第4節 課税標準|法人税法
[第4節 課税標準]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第19款 代理業
- 第5款 債券の利子等
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 賃借人の処理
- 第7款 退職給与
- 第4節 棚卸しの手続
- 第1款 支払利子
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第30款 技芸教授業
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1款 通則
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