第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得|法人税法
基本通達(国税庁)
(利子の範囲)
20−3−1 3−2−1((4)、(5)及び(7)を除く。)《支払利子の範囲》は、法第139条第2項《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に規定する利子の範囲について準用する。(平26年課法2−9「七」により追加)
(工業所有権等の意義)
20−3−2 令第183条第3項第1号イ《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に掲げる「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」(以下20−3−3において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノーハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(平26年課法2−9「七」により追加)
(使用料の意義)
20−3−3 令第183条第3項第1号イ 《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》の工業所有権等の使用料とは、工業所有権等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は工業所有権等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾に相当する事実に係る対価の一切をいい、同号ロの著作権の使用料とは、著作物(著作権法第2条第1項第1号《定義》に規定する著作物をいう。以下20−3−3において同じ。)の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定に相当する事実に係る対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約締結に相当する事実に係るいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものの提供又は伝授のために要する費用に充てるものも含まれることに留意する。(平26年課法2−9「七」により追加)
(注) 工業所有権等の提供又は伝授に係る対価の全てを人的役務の提供に係る対価とした場合であっても、当該対価のうち、次のいずれかに該当するものは工業所有権等の使用料に該当する。
(1) 当該対価が、当該提供又は伝授に係る工業所有権等を使用した回数、期間、生産高又はその使用による利益に応じて算定されるもの
(2) (1)に掲げるもののほか、当該対価が、当該人的役務の提供のために要した経費に通常の利潤を加算した金額を超えるもの
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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