第3款 その他|法人税法
基本通達(国税庁)
(在日支店等の資産等の円換算)
20−3−12 外国法人の国内にある事業所等に係る外貨建ての資産、負債等の円換算等については、13の2−1−1から13の2−1−7まで及び13の2−1−9から13の2−2−18まで《外貨建取引の換算等》の取扱いに準ずる。この場合において、その国内業務に係るものとして本店から配分を受ける費用の額の円換算は、原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるものとするが、当該外国法人が当該費用の額の全部につき当該事業所等の会計帳簿にその額として計上する日の電信相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める。(昭50年直法2−21「33」により追加、昭54年直法2−31「八」、昭58年直法2−3「九」、平10年課法2−17「十」、平12年課法2−7「二十五」、平14年課法2−1「四十四」により改正)
(注) 13の2−1−2の(注)の1及び2並びに13の2−2−5の(注)の1及び2は、本文の電信売買相場の仲値について準用する。
(本店勘定の円換算)
20−3−13 外国法人の国内にある事業所等が計上する本店勘定の金額はその計上時の為替相場(13の2−2−5《期末時換算法−事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場をいう。)により円換算した金額によるのであるが、当該事業所等が本店に送金等をしたことにより本店勘定の金額を減額する場合のその減額をする金額は、原則として次の算式により計算した金額による。ただし、その送金等が本店勘定に計上されている金額に相当する金額のうち特定のものについて行われたものであり、かつ、当該金額のその計上時の円換算額が明らかである場合には、当該円換算額に基づいてその減額をすることができる。(昭58年直法2−3「九」により追加、平12年課法2−7「二十五」により改正)
(資本金の額等の円換算)
20−3−14 外国法人につきその各事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額又は資本金等の額(以下20−3−14において「資本金の額等」という。)を基礎として法又は措置法の規定を適用する場合における当該資本金の額等については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。(昭58年直法2−3「九」により追加、平19年課法2−3「四十九」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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