第1款 通則|法人税法
[ 第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における損金経理等)
20−3−1 外国法人がその国内源泉所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上のように法又は措置法の規定により確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が国内において行う事業等に関して作成する帳簿並びに当該帳簿に基づいて作成する規則第61条第2項第1号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもってその要件を満たすものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第2節 事業年度
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第4節 税額の計算等
- 第6節の2 負担金
- 法人税基本通達の制定について
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 通則
- 第2款 特別の賦課金
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第4款 生物の償却
- 第1節 通則
- 第5款 物品貸付業
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第4節 棚卸しの手続
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
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