第1款 国内に支店等を有する外国法人|法人税法
[第1款 国内に支店等を有する外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−2−1 令第185条第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》の「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 その他
- 第4節 組織再編成
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 役員等の範囲
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第3款 損失
- 第15款 席貸業
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第1節 受取配当等の金額
- 第1款 原価法
- 第6節 利益積立金額
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第1節 時価評価法人
- 第4節 課税標準
- 第1節 通則
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第2節 災害損失金
- 第3款 増加償却
- 第2款 取替資産についての償却
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