第8款 その他|法人税法
[第8款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−1−25 法第138条第2号から第11号まで《国内源泉所得》に掲げる対価、利子、使用料等(以下20−1−25において「対価等」という。)には、これらの対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれるものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加、昭63年直法2−1「四」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 申告
- 第19款 代理業
- 第24款 理容業
- 第5款 その他
- 第6款 不動産貸付業
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 取替資産についての償却
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第4節 課税標準
- 第1款 通則
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第25款 美容業
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第3款 不動産販売業
- 第1款 通則
- 第30款 技芸教授業
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第1節 受取配当等の金額
- 第26款 興行業
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