第1款 国内において行う事業の所得|法人税法
基本通達(国税庁)
(製造等に当たる行為)
20−1−1 令第176条第1項第1号《販売業の所得の源泉地》に規定する「製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為」及び同項第2号に規定する「採取」には、次に掲げるような行為が含まれる。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 自己の計算において原材料を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋のする行為
(2) 自己の製造した物品に他から購入した物品等を加えて組立てをし、又は組み合せる行為のうち、その組立てをし、又は組み合わせた物品に自己が製造した旨を表示するなどそれらの行為が製造と認められる程度のものである場合における当該行為
(3) 動植物を栽培、採取、捕獲、飼育又は養殖(繁殖を含む。)する行為
(4) 鉱物(土石を含む。)を採掘又は採取する行為
(製造等に当たらない行為)
20−1−2 令第176条第1項第1号《販売業の所得の源泉地》に規定する「製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為」には、次に掲げるような行為は含まれないものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 一の設備を構成すべき機械若しくは装置又は一の機械を構成すべき部品若しくは附属品を購入して単に取りそろえる行為
(2) 他から購入した物品に単に手入れ、整理、選別等を行う行為
(3) 他から購入した物品に自己の商標、ネーム等をちょう付するだけの行為
(4) あらかじめ自己の指図により自己の商標、ネーム等を表示することを約して製造させた物品を購入する行為(20−1−1の(1)に掲げる行為に該当するものを除く。)
(製造所得と販売所得の区分)
20−1−3 令第176条第1項第2号《製造業の所得の源泉地》に規定する「国内業務につき生ずべき所得」を計算する場合におけるその計算の基礎となる棚卸資産の通常の取引条件による取引の価格(同項に規定する法人の業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行い、かつ、これらの事業者間において通常の取引の条件に従って当該棚卸資産の譲渡が行われたものとした場合のその取引価格をいう。以下20−1−4において「通常の取引価格」という。)は、当該法人の業種、業態及び当該棚卸資産の性質等に応じ、次に掲げるような価格を参酌して合理的に算定した金額によるものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産につき独立の事業者間において取引が行われたものとした場合に通常成立すると認められる卸売価格
(2) 当該棚卸資産の他の者に対する譲渡価額からその譲渡のために通常要する販売費及び一般管理費その他の費用の額とその譲渡に係る通常の利潤の額の合計額を控除して計算した価格
(3) 当該棚卸資産の国内又は国外における製造等の原価の額にその製造等に係る通常の利潤の額を加算して計算した価格
(製造所得と販売所得の区分の特例)
20−1−4 令第176条第1項第2号《製造業の所得の源泉地》に規定する「国内業務につき生ずべき所得」を計算する場合において、その棚卸資産の性質等からみて20−1−3により当該棚卸資産に係る通常の取引価格を算定することが著しく困難であるため、外国法人が、継続して、当該事業年度における当該棚卸資産の譲渡により生じた所得をその製造等の原価の額とその譲渡に係る業務のために要した販売費及び一般管理費その他の費用の額との比、国内業務に係る資産の価額と国外業務に係る資産の価額との比その他の基準のうちその外国法人の業務の内容等に適合すると認められる合理的な基準によりあん分し、そのあん分された所得をそれぞれその製造等に係る所得又はその譲渡に係る所得としているときは、課税上弊害がない限り、その計算を認める。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(本支店間の内部利子等)
20−1−5 令第176条第3項第2号《内部利子等》の規定は、例えば外国法人が本店の事業資金を国内にある支店の事業の用に供し、これにつき本支店間における金銭の貸借であるものとして支店において本店に対する支払利子を計上する場合のように、同号に規定する資産を国内又は国外において行う事業の用に供したことにより本支店間又は支店相互間においていわゆる内部利子、内部使用料等を計上した場合であっても、これらの内部取引からは所得が生じないことを定めたものであることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(国内にある棚卸資産の譲渡)
20−1−6 外国法人が譲渡した棚卸資産について令第176条第4項第1号《国内における棚卸資産の譲渡》に掲げる事実がある場合には、同項第2号又は第3号に掲げる事実の有無に関係なく、国内において当該棚卸資産の譲渡があったものとされるのであるから、例えば、外国法人の国外にある事業所等が国外においてその譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他その契約締結に至るまでの一切の行為を行った場合であっても、当該外国法人の国内にある事業所等が当該棚卸資産を国内において購入し、これを直接国外の譲受人に送付したようなとき(国内にある事業所等がその送付を他の者に代行させたときを含む。)は、当該棚卸資産の譲渡による所得は、その全部が国内源泉所得となることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(棚卸資産の購入に関連して受ける割戻し等)
20−1−7 外国法人が国内において購入した棚卸資産のその購入又は移送に関して受ける仕入割戻し、運賃割戻し等は、当該棚卸資産の譲渡により生ずる所得に含まれ、令第178条第5号《国内に源泉がある所得》に掲げる所得には含まれない。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(国内において行われた契約の締結等)
20−1−8 令第176条第4項第2号又は第3号《契約の締結地等》に規定する契約の締結、契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうち重要な部分が国内において行われた場合には、それらの行為が国内にある事業所等を通じて行われたものであるかどうかを問わず同項の規定を適用する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(注) 同項第2号又は第3号に掲げる事実があるかどうかの判定上、これらの号に規定する契約の締結、契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうち重要な部分が外国法人自身によって行われたか又はその代理人等によって行われたかはその判定に関係がないことに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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