第1節 申告及び納付|法人税法
基本通達(国税庁)
(申請期限後に災害等が生じた場合の申告書の提出期限の延長)
17−1−1 法人の事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により決算が確定しないため、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出することができない場合には、法第75条第1項《確定申告書の提出期限の延長》の規定に準じて取り扱う。この場合には、確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請のあった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。
(申告書の提出期限の延長の再承認)
17−1−2 確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた法人が指定された提出期限までに決算が確定しないため確定申告書を提出できない場合には、法人の申請によりその指定の日を変更することができる。
(通則法第11条による提出期限の延長との関係)
17−1−3 通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づき通則法令第3条第1項《地域指定による期限の延長》の規定による期限の延長があった場合において、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、当該期限を法第75条第2項《確定申告書の提出期限の延長》の規定による申請書の提出期限として同条(第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には、税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし、また、同条第7項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは、「国税通則法施行令第3条第1項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。
(申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人)
17−1−4 法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいう。(昭50年直法2−21「36」により追加、平11年課法2−9「二十四」、平19年課法2−3「四十六」により改正)
(1) 会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人
(2) 保険業法第11条《基準日》の規定により、事業年度終了後4月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社
(3) 外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの
(4) 外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社
(5) 会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等
(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
17−1−5 規則第35条第6号に規定する「資産、負債その他主要な事項に関する明細書」は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2−1「四十一」により追加、平16年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十六」、平19年課法2−17「三十四」、平22年課法2−1「四十三」、平28年課法2−11「十二」により改正)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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