第31款 駐車場業|法人税法
[第31款 駐車場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(駐車場業の範囲)
15−1−68 令第5条第1項第31号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 受取配当等の金額
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1款 事業分量配当等
- 第33款 労働者派遣業
- 第2節 還付
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第2款 外国法人税の控除
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 原価法
- 第8款 通信業
- 第8款 その他
- 第7款 使用料等の所得
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2節 災害損失金
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
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