第30款 技芸教授業|法人税法
基本通達(国税庁)
(技芸教授業の範囲)
15−1−66 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注)
1 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。
2 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても、同号の「技芸の教授」に該当する。
(公開模擬学力試験)
15−1−67 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「公開模擬学力試験」には、その公開模擬学力試験を行う予備校等の生徒がその選択により受験料を負担してこれに参加する場合のその参加に係る部分が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(授業時間数の判定)
15−1−67の2 公益法人等の行う技芸又は学力の教授に係る授業時間が規則第7条第2号及び第7条の2各号《非課税とされる技芸教授等》に定める所定の時間数以上であるかどうかの判定は、次による。(昭59年直法2−3「九」により追加)
(1) これらの号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。
(2) 学力の教授に係る教科又は課程の授業時間数が規則第7条の2各号に規定する時間数以上であるかどうかは、受講者の募集区分の異なるごと(一の科目ごとに選択して受講させ、当該科目ごとに定められた受講料を収受することとしている場合には、その科目ごととする。)の授業時間数による。
(大学入試のための学力の教授の範囲)
15−1−67の3 規則第7条の2第1号《非課税とされる学力の教授》に規定する「大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは、高等学校を卒業した者及び高等学校の第3学年(定時制の高等学校にあっては第4学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備えるための学力の教授をいう。(昭59年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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