第24款 理容業|法人税法
[第24款 理容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(理容業の範囲)
15−1−50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−14「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 リース取引の意義
- 第2款 工事の請負
- 第7款 製造業
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第1節 申告及び納付
- 第8款 通信業
- 第33款 労働者派遣業
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第3款 その他
- 第2款 取替資産についての償却
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第1款 通則
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第5款 物品貸付業
- 第6節 利益積立金額
- 第4款 その他
- 第1節 受取配当等の金額
- 第1節 通則
- 第14款 写真業
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。