第21款 問屋業|法人税法
[第21款 問屋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(問屋業の範囲)
15−1−47 令第5条第1項第20号《問屋業》の問屋業とは、自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい、例えば商品取引員、出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。)、広告代理店業に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第2款 仕入割戻し
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第26款 興行業
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第4節 税額の計算等
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第1款 減価償却資産
- 第12款 印刷業
- 第21款 問屋業
- 法人税基本通達の制定について
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第13款 出版業
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第4款 被災者に対する義援金等
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