第20款 仲立業|法人税法
[第20款 仲立業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仲立業の範囲)
15−1−46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第3款 有価証券の評価損
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第3款 譲受人の処理
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1款 通則
- 第16款 旅館業
- 第2節 災害損失金
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第6節 その他
- 第2款 請負による収益
- 第33款 労働者派遣業
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第2款 未払給与の免除益
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第2款 経済的な利益の供与
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