第14款 写真業|法人税法
[第14款 写真業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(写真業の範囲)
15−1−37 令第5条第1項第13号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
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- 第1款 売上割戻し
- 第3款 賃貸人の処理
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- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
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