第12款 印刷業|法人税法
[第12款 印刷業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(印刷業の範囲)
15−1−30 令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第30款 技芸教授業
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第4節 課税標準
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第7款 使用料等の所得
- 第29款 医療保健業
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 未払給与の免除益
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第4節 組織再編成
- 第3節 返品調整引当金
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
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