第7款 製造業|法人税法
[第7款 製造業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(製造業の範囲)
15−1−22 公益法人等が、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得した農産物等につき出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(研究試作品等の販売)
15−1−23 公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節 その他
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第5款 その他
- 第2款 有価証券の評価益
- 第1款 組合事業による損益
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第12款 印刷業
- 第2款 取替資産についての償却
- 第3款 賃貸人の処理
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第7節 仮決算における経理
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第20款 仲立業
- 第22款 鉱業及び土石採取業
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