第5款 物品貸付業|法人税法
[第5款 物品貸付業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(物品貸付業の範囲)
15−1−16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平24年課法2−17「六」により改正)
(注) 著作権、工業所有権、ノーハウ等は、同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
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