第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益|法人税法
基本通達(国税庁)
(時価評価資産の判定における資本金等の額)
12の2−3−1 法人が法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第123条の11第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の直前の時の資本金等の額となることに留意する。(平19年課法2−3「三十一」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第32款 信用保証業
- 第8節 その他
- 第9款 運送業
- 第2款 益金の額の計算
- 第3款 その他
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 減価償却資産
- 第12款 印刷業
- 第3款 有価証券の評価損
- 第3節 保険料等
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第8款 その他
- 第1款 通則
- 第13款 出版業
- 第4款 固定資産の評価損
- 第1款 恒久的施設帰属所得
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