第1節 通則|法人税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例)
11−1−1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第6節 利益積立金額
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 賃借人の処理
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第2款 取替資産についての償却
- 第10款 倉庫業
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2節 減価償却の方法
- 第1款 申告
- 第8節 その他
- 第2款 有価証券の評価益
- 第2款 外国税額の控除
- 第33款 労働者派遣業
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第3款 不動産販売業
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
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