第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等|法人税法
[第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税)
9−5−5 令第78条の2第1項及び第2項《損金の額に算入されない外国源泉税等》に規定する外国法人税には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる。(平21年課法2−5「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第3節 償却費の計算
- 第30款 技芸教授業
- 第5款 その他
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第1節 時価評価法人
- 第1節 通則
- 第8款 通信業
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第34款 その他
- 第15款 席貸業
- 第2款 仕入割戻し
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第9節 劣化資産
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。