第5款 損金の額に算入される利益連動給与|法人税法
基本通達(国税庁)
(業務執行役員の意義)
9−2−17 業務執行役員(法第34条第1項第3号《損金の額に算入される利益連動給与》に規定する業務執行役員をいう。以下9−2−19において同じ。)とは、法人の業務を執行する役員をいうのであるから、例えば、法人の役員であっても、取締役会設置会社における代表取締役以外の取締役のうち業務を執行する取締役として選定されていない者、社外取締役、監査役及び会計参与は、これに含まれないことに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加)
(利益の状態を示す指標の意義)
9−2−17の2 令第69条第8項第2号から第5号まで《損金の額に算入される利益連動給与》に掲げる指標は、利益に関するものに限られるのであるから、例えば、売上、株価、配当及びキャッシュ・フローは、これらの号に掲げる指標に該当しないことに留意する。(平28年課法2−11「六」により追加)
(利益の状態を示す指標に含まれるもの)
9−2−17の3 次に掲げる指標は、令第69条第8項第5号《損金の額に算入される利益連動給与》に掲げる「前各号に掲げる指標に準ずる指標」に含まれる。(平28年課法2−11「六」により追加)
(1) 同項第1号から第3号までの有価証券報告書(同項第1号に規定する有価証券報告書をいう。以下9−2−17の3において同じ。)に記載されるべき事項を財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により有価証券報告書に記載することができることとされている事項(以下9−2−17の3において「任意的記載事項」という。)とした場合における同項第1号から第4号までに掲げる指標
(2) 有価証券報告書に記載されるべき利益(任意的記載事項を含む。)の額に有価証券報告書に記載されるべき費用(任意的記載事項を含む。)の額を加算し、かつ、有価証券報告書に記載されるべき収益(任意的記載事項を含む。)の額を減算して得た額
(確定額を限度としている算定方法の意義)
9−2−18 法第34条第1項第3号イ(1)《損金の額に算入される利益連動給与》の「確定額を限度としている算定方法」とは、その支給額の上限が具体的な金額をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2−3「二十二」により追加)
(算定方法の内容の開示)
9−2−19 法第34条第1項第3号イ(3)《損金の額に算入される利益連動給与》の客観的な算定方法の内容の開示とは、業務執行役員の全てについて、当該業務執行役員ごとに次に掲げる事項を開示することをいうのであるから、留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加、平23年課法2−17「十八」、平28年課法2−11「六」により改正)
(1) その利益連動給与の算定の基礎となる利益の状況を示す指標
(2) 支給の限度としている確定額
(3) 客観的な算定方法の内容
(注) 算定方法の内容の開示に当たっては、個々の業務執行役員ごとに算定方法の内容が明らかになるものであれば、同様の算定方法を採る利益連動給与について包括的に開示することとしていても差し支えない。
(利益の状況を示す指標の数値が確定した時期)
9−2−20 令第69条第12項《損金の額に算入される利益連動給与》の規定の適用上、利益の状況を示す指標の数値が確定した時とは、法人が会社法第438条第2項《計算書類等の定時株主総会への提出等》の規定により定時株主総会において計算書類の承認を受けた時をいう。(平19年課法2−3「二十二」より追加、平19年課法2−17「二十」、平28年課法2−11「六」により改正)
(注) 法人が同法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役が計算書類の内容を定時株主総会へ報告した時となる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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