第3款 特別な償却率を適用する資産の償却|法人税法
基本通達(国税庁)
(償却限度額の計算)
7−6−11 特別な償却率による償却限度額は、その償却率の異なるものごとに計算する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 売上原価等
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第12款 印刷業
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第15款 席貸業
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第5款 その他
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第3款 譲受人の処理
- 第7節 仮決算における経理
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 損金の額の計算
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