第4節 棚卸しの手続|法人税法
[第4節 棚卸しの手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸しの手続)
5−4−1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2−15「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第3款 賃貸人の処理
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第4節 課税標準
- 第1款 役員等の範囲
- 第4款 事前確定届出給与
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第1款 減価償却資産
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第1款 通則
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第1款 共通事項
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第6節 その他
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第1節 圧縮記帳の通則
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