第1款 支払利子|法人税法
基本通達(国税庁)
(支払利子の範囲)
3−2−1 法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(昭50年直法2−21「9」、平5年課法2−1「二」、平12年課法2−7「九」、平15年課法2−7「十二」、平23年課法2−17「九」により改正)
(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)
(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額
(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子
(4) 金融機関の預金利息及び給付備金繰入額(給付備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
(5) 相互会社の支払う基金利息
(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額
(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの
(利子税又は延滞金)
3−2−2 利子税又は地方税の延滞金については、法人がこれらを法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めないで計算した場合には、これを認める。(平15年課法2−7「十二」により改正)
(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)
3−2−3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする。(昭55年直法2−8「十二」により追加、平15年課法2−7「十二」、平19年課法2−17「八」により改正)
(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする。
(売上割引料)
3−2−3の2 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料は、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当しないものとする。(昭55年直法2−8「十二」により追加、平15年課法2−7「十二」により改正)
(輸入決済手形借入金利息)
3−2−4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2−8「十二」、平15年課法2−7「十二」により改正)
(原価に算入した負債の利子)
3−2−4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2−8「十二」、平15年課法2−7「十二」、平19年課法2−17「八」により改正)
(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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