第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等|法人税法
基本通達(国税庁)
2−3−22 削除(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」により削除)
(追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い)
2−3−23 令第119条の3第9項《追加型株式投資信託に係る特別分配金の支払があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する「元本の払戻しに相当する金銭の交付」とは、いわゆる個別元本方式による公社債投資信託以外の追加型証券投資信託に係る特別分配金の支払をいうのであるから留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」、平15年課法2−7「八」、平17年課法2−14「四」、平19年課法2−3「十」、平22年課法2−1「九」により改正)
(注) 当該特別分配金は、元本の払戻しとしての性質を有するものであり、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用の対象とならない。
2−3−24 削除(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」により削除)
(一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価)
2−3−25 法人が、令第119条の8の2《取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い》に規定する1株に満たない端数に相当する部分、令第139条の3第1項各号《一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例》に掲げる1株に満たない端数又は令第139条の3の2《合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算》に規定する1株に満たない端数につき代わり金の交付を受けたときの譲渡に係る原価の額は、当該法人が当該1株に満たない端数に相当する株式等の交付を受け直ちに譲渡したものとして法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》の規定を適用する。ただし、当該法人が当該代わり金に相当する金額を益金の額に算入している場合は、これを認める。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」、平19年課法2−3「十」、平20年課法2−5「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第19款 代理業
- 第3節 返品調整引当金
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