No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|相続税
[No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。
(相法11の2、民法907、986)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4157 相続税額の2割加算
- No.4126 相続財産から控除できる債務
- No.4102 相続税がかかる場合
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
- No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
- No.4214 相続税の物納
- No.4205 相続税の申告と納税
- No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- No.4152 相続税の計算
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
- No.4103 相続時精算課税の選択
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4158 配偶者の税額の軽減
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4111 交通事故の損害賠償金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。