生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|相続税

[No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例

 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  1. (1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
      相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
  2. (2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  3. (3)  寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。

(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。

2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例

 この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  1. (1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
     相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
  2. (2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
  3. (3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。

3 特例の適用除外

 次の場合はこれらの特例が適用できません。

  1. (1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
  2. (2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
     例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。

4 特例の適用手続

 相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。

(措法70、平20改正法附則88、措令40の3、40の4、平20改正措令附則57、措規23の3、措通70-1-3、70-1-5、70-3-1)

参考: 関連コード

3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4205 相続税の申告と納税
  2. No.4105 相続税がかかる財産
  3. No.4111 交通事故の損害賠償金
  4. No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
  5. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  6. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  7. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  8. No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
  9. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  10. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  11. No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
  12. No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  13. No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
  14. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
  15. No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  16. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  17. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  18. No.4164 未成年者の税額控除
  19. No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  20. No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:302
昨日:414
ページビュー
今日:741
昨日:1,140

ページの先頭へ移動