雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|相続税

[ No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1.  法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2.  法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。

2 各人に係る課税金額

 各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

 (注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。

(相法3、12、15)

Q 契約上の受取人以外の人が受取った場合

参考: 関連コード


  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4205 相続税の申告と納税
  2. No.4103 相続時精算課税の選択
  3. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  4. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  5. No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
  6. No.4157 相続税額の2割加算
  7. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  8. No.4105 相続税がかかる財産
  9. No.4152 相続税の計算
  10. No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  11. No.4168 相次相続控除
  12. No.4111 交通事故の損害賠償金
  13. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
  14. No.4167 障害者の税額控除
  15. No.4602 土地家屋の評価
  16. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  17. No.4126 相続財産から控除できる債務
  18. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  19. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  20. No.4108 相続税がかからない財産

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動