青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.4111 交通事故の損害賠償金 |相続税

[ No.4111 交通事故の損害賠償金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(遺族の方の所得税の課税関係は、関連コード1700又は1705を参考にしてください)。
 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

(相法2、所法9、所令30)

Q 交通事故の死亡保険金

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm

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