No.2240 申告分離課税制度 |所得税
[ No.2240 申告分離課税制度 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。
しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。
申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等があります。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。
(所法21、22、89、措法8の4、31、32、37の10、41の14)
参考:関連コード
- 2220 総合課税制度
- 2230 源泉分離課税制度
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1476 特定口座制度
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.1130 社会保険料控除
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.2220 総合課税制度
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。