退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.2230 源泉分離課税制度|所得税

[No.2230 源泉分離課税制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 源泉分離課税制度とは

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

2 対象となる所得

源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

  1. (1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
  2. (2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
  3. (3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
  4. (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  5. (5) 次の金融類似商品の補てん金等
    1. イ 定期積金の給付補てん金
    2. ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
    3. ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
    4. ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
    5. ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
    6. ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
  6. (6) 一定の割引債の償還差益

3 税額の計算方法

  1. (1) 上記2の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合
    収入金額等の20.315%(所得税が15.315%、地方税が5%)が源泉徴収されます。
  2. (2) 上記2の(6)の場合
    償還差益の18.378%(特定のものは16.336%)が源泉徴収されます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。

(所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12、復興財確法8、9、13、28)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
  2. No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
  3. No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
  4. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  5. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
  6. No.1170 寡婦控除
  7. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  8. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  9. No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  10. No.1199 基礎控除
  11. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  12. No.2250 損益通算
  13. No.1300 所得の区分のあらまし
  14. No.2040 予定納税
  15. No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
  16. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  17. No.1500 雑所得
  18. No.2100 減価償却のあらまし
  19. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  20. No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:230
昨日:414
ページビュー
今日:652
昨日:1,140

ページの先頭へ移動