少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 |所得税

[ No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

(所法121、190、所令262の2)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2100 減価償却のあらまし
  2. No.2240 申告分離課税制度
  3. No.2210 やさしい必要経費の知識
  4. No.1904 給与所得者と電子申告
  5. No.2040 予定納税
  6. No.1319 財形年金貯蓄
  7. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  8. No.2260 所得税の税率
  9. No.1180 扶養控除
  10. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  11. No.1160 障害者控除
  12. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
  13. No.1400 給与所得
  14. No.1476 特定口座制度
  15. No.1520 金融類似商品と税金
  16. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  17. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
  18. No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  19. No.1300 所得の区分のあらまし
  20. No.1490 一時所得

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動