No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(同年10月1日において上場株式等に該当していたもののうち一定のものに限ります。)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合におけるその上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その上場株式等の平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることができます。
この特例の適用により譲渡損失が生じた場合であっても、他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算できるほか、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例も適用することができます。
なお、この特例は上場株式等の譲渡による所得が、譲渡所得に該当する場合しか適用することができません。
(注) この特例は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されました。
2 この特例の対象となる上場株式等の範囲
この特例の対象となる上場株式等は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、同年10月1日において上場株式等に該当していたものとされています。ただし、いわゆる税制適格ストックオプション(措法29の2)の行使により取得した株式、いわゆるエンジェル税制の特例(措法37の13)の適用を受ける特定株式、非上場の株式等証券投資信託の受益権及び非上場の特定投資法人の投資口は除かれます。
なお、個人が平成13年10月1日以後に次に掲げる事由などにより取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなされます。
- (1) 贈与、相続(限定承認に係るものは除かれます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものは除かれます。)
- (2) 株式の分割又は併合
- (3) 法人の株主等のその法人の合併(合併法人又は合併親法人(合併法人の100%親法人)の株式のみが交付されたものに限ります。)によるその合併法人株式又は合併親法人株式の取得
- (4) 法人の株主等のその法人の分割(分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人の100%親法人)の株式のみが交付されたものに限ります。)によるその分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の取得
- (5) 株式交換又は株式移転(課税の繰延べの特例の適用がある場合に限ります。)による特定親会社株式の取得
- (6) 一定の取得条項付株式の取得事由の発生
- (7) 一定の全部取得条項付種類株式の取得決議
- (8) 無償取得した一定の取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使
- (9) 株式無償割当て(同一種類の株式が割当てられる場合に限ります。)
- (10) 上場されている投資信託の受益権につき、その受益権に係る投資信託の併合により、その投資信託の受益者にその併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付された場合のその受益権
3 平成13年10月1日における価格の調整
次の(1)から(9)までの事由により取得等した上場株式等については、これらの事由が生じる前の株式等の平成13年10月1日の価額に以下の調整計算をする必要があります。
- (1) 「株式の分割又は併合」により取得した上場株式等
【算式】
(注)上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 - (2) 「法人の合併」により取得した上場株式等
【算式】
(注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった被合併法人の株式等をいいます。 - (3) 「法人の分割」により取得した上場株式等
【算式】
(注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった分割法人の株式等をいいます。
- (4) 上場株式等を発行した法人について分割型分割があった場合における居住者等が当該分割型分割の前から引き続き所有している分割法人の株式(出資及び投資口を含む。)[旧株]
【算式】
- (5) 次に掲げる事由により取得した上場株式等
- 株式交換(一定のものに限ります。)
- 株式移転(一定のものに限ります。)
- 取得条項付株式の取得事由の発生(一定のものに限ります。)
- 全部取得条項付種類株式の取得決議(一定のものに限ります。)
(注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 - (6) 取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得した上場株式等及び上場株式等につき取得条項付新株予約権又は新株予約権の取得事由の発生又は行使があった場合におけるその取得事由の発生又は行使の前から引き続き所有している上場株式等[旧株]
【算式】
- (7) 「株式無償割当て」により取得した上場株式等
【算式】
(注) 上記算式中の「旧株」とは、その取得の基因となった従前の株式等をいいます。 - (8) 「投資信託の併合」により取得した上場株式等
【算式】
(注) 上記算式中の「旧受益権」とはその取得の基因となった投資信託の受益権をいい、「併合投資信託」とは当該併合に係る新たな投資信託をいいます。 - (9) 法人の資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下「払戻し等」といいます。)の前から引き続き所有しているその払戻し等を行った法人(以下「払戻法人の株式」といいます。)の株式
【算式】
(平22改正前措法37の11の2、平22改正法附則62、措令25の10、平22改正措令附則16、措通37の11の2-12)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1473
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