役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) |所得税

[ No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 不動産所得とは

不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

  1. (1) 土地や建物などの不動産の貸付け
  2. (2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
  3. (3) 船舶や航空機の貸付け

2 所得の計算方法

不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

  1. イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  2. ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  3. ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

  1. イ 固定資産税
  2. ロ 損害保険料
  3. 減価償却費
  4. 修繕費

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
1 東日本大震災により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方には、被災事業用資産の損失、純損失の繰越控除及び被災代替資産の特別償却に係る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。

2 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、事業用設備等を取得等した場合の特別償却又は税額控除及び被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の特別償却又は税額控除があります。
また、特定激甚災害地域内における被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の割増償却の措置があります。
(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(所法26、36、37、震災特例法6、7、10の2、11、11の2)

参考: 関連コード

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  2. No.2036 確定申告書の税務署への送付
  3. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  4. No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
  5. No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  6. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  7. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  8. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  9. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
  10. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  11. No.2200 収入金額とその計算
  12. No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
  13. No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
  14. No.1490 一時所得
  15. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  16. No.1319 財形年金貯蓄
  17. No.2026 確定申告を間違えたとき
  18. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  19. No.1400 給与所得
  20. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:337
昨日:414
ページビュー
今日:784
昨日:1,140

ページの先頭へ移動