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個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|所得税

[ No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。

(注) 平成25年から平成49年の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納税することになります。

2 上場株式等の配当等の源泉徴収

平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

3 配当控除の適用

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

5 その他

上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

 確定申告をする確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択申告分離課税を選択
借入金利子の控除ありありなし
税率累進税率
平成21年1月1日〜平成24年12月31日
所得税 7% 地方税 3%
平成25年1月1日〜平成25年12月31日
所得税 7.147% 地方税 3%
平成26年1月1日〜
所得税 15.315% 地方税 5%
配当控除ありなしなし
上場株式等の譲渡損失との損益通算なしありなし
扶養控除等の判定合計所得金額に含まれる合計所得金額に含まれる(※)合計所得金額に含まれない

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。

※ 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

(所法24、措法8の4、9の3、37の12の2、平20改正法附則32、33、復興財確法28)

参考: 関連コード

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331

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