No.1199 基礎控除|所得税
[No.1199 基礎控除]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
基礎控除の金額は38万円です。
(所法86)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2070 青色申告制度
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.2040 予定納税
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1170 寡婦控除
- No.1200 税額控除
- No.1145 地震保険料控除
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1490 一時所得
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.2260 所得税の税率
- No.1410 給与所得控除
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。