個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

No.1199 基礎控除|所得税

[No.1199 基礎控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
基礎控除の金額は38万円です。

(所法86)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2070 青色申告制度
  2. No.2240 申告分離課税制度
  3. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  4. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  5. No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
  6. No.2040 予定納税
  7. No.1316 財形住宅貯蓄
  8. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  9. No.1170 寡婦控除
  10. No.1200 税額控除
  11. No.1145 地震保険料控除
  12. No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
  13. No.1490 一時所得
  14. No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  15. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  16. No.1379 修繕費とならないものの判定
  17. No.2260 所得税の税率
  18. No.1410 給与所得控除
  19. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  20. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:179
昨日:390
ページビュー
今日:980
昨日:1,237

ページの先頭へ移動