No.6931 消費税等と譲渡所得 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。
譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。
1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。
消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。
2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。
したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。
(消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外)
参考: 関連コード
- 3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6137 課税期間
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6563 輸入取引
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6609 中間申告の方法
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6371 端数計算
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。