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No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)|消費税

[ No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。
なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。

1 2以上の所得を生ずべき業務を行う場合

 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。)を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。
 (注)譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に使用していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。

2 収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合

 個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、 繰延資産、棚卸資産及び山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、税込経理方式を適用することができます。
 また、固定資産等のうち棚卸資産又は山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。

  1. (注1) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
  2. (注2)  売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について税抜経理方式を採用することはできません。

(平元.3直所3-8外)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm

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