No.6551 輸出取引の免税 |消費税
[ No.6551 輸出取引の免税 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
(消法7、30、消令17、消規5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6479 共同行事負担金
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。