外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.6371 端数計算 |消費税

[ No.6371 端数計算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の課税標準額及び税額などの端数計算の方法は、次のとおりです。

1 課税標準額の端数について

 その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に108分の100を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(注) 課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、コード6383課税標準額に対する消費税額の計算の特例を参照してください。

2 税額の端数について

 その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、1によって算出した課税標準額に6.3%の税率(注)を掛けて算出します。

(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
 詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

3 納付すべき消費税額などの端数について

  1. (1) 課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6.3(注)を掛けて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。

    (注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
     詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

  2. (2) 課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  3. (3) 還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。

(消法28、29、通法118、119、120、平16.2課消1-8外)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6371.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  2. No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
  3. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  4. No.6210 国外取引
  5. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  6. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  7. No.6249 ゴルフ会員権
  8. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  9. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  10. No.6563 輸入取引
  11. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  12. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  13. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  14. No.6505 簡易課税制度
  15. No.6201 非課税となる取引
  16. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  17. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  18. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  19. No.6629 消費税の各種届出書
  20. No.6355 課税売上げと課税仕入れ

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:214
昨日:414
ページビュー
今日:635
昨日:1,140

ページの先頭へ移動