不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.6355 課税売上げと課税仕入れ |消費税

[ No.6355 課税売上げと課税仕入れ ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業者が国内で商品の販売やサービスの提供などを行った場合には、原則として消費税が課税されます。
 この消費税の納付税額は課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。
 ここで課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。

1 課税売上げ

 課税売上げとは、商品の売上げのほか、機械や建物等の事業用資産の売却など事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます。
 ただし、土地の売却や貸付けなどの非課税取引は課税売上げに含まれません。

2 課税仕入れ

 課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。
 ただし、土地の購入や賃借などの非課税取引、課税対象とならない給与、賃金などは課税仕入れに含まれません。

3 仕入税額の控除

 仕入税額の控除は、実際に仕入れなどをした課税期間において行います。
 したがって、建物などの減価償却資産であっても、それらの資産を購入した課税期間において、その購入価額の全額に対する消費税の額が仕入税額の控除の対象になります。
 なお、消費税の納税義務が免除されている事業者については、この仕入税額の控除は受けられません。

(消法2、6、28、30、消基通11-1-3、11-3-1、11-3-3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6355

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