No.6325 為替差損益の取扱い |消費税
[ No.6325 為替差損益の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値によることとされています。
このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲値で換算した円貨による金額を売上金額又は仕入金額とすることになり、決済時との差額は調整する必要はありません。
また、製造業者等が商社等を通じて行った輸出入取引において発生する為替差損益の一部又は全部を製造業者等が最終的に負担等することになっている契約、いわゆるメーカーズリスクにより発生する計上時と決済時との差額は、実質的に為替差損益となりますから、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの対価の額に含まれません。
(消基通10ー1ー7、11ー4ー4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6325
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6121 納税義務者
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6253 キャンセル料
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6505 簡易課税制度
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6479 共同行事負担金
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6501 納税義務の免除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。