雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い |消費税

[ No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
 これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
 このコードでは、個人事業者の自家消費の取扱いについて説明します。
 個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。

(消法4、28、消基通10-1-1、10ー1ー18)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6253 キャンセル料
  2. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  3. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  4. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  5. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  6. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  7. No.6210 国外取引
  8. No.6629 消費税の各種届出書
  9. No.6501 納税義務の免除
  10. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  11. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  12. No.6105 課税の対象
  13. No.6129 共同企業体の納税義務
  14. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  15. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  16. No.6125 国内取引の納税義務者
  17. No.6611 任意の中間申告制度
  18. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
  19. No.6209 非課税と不課税の違い
  20. No.6405 課税売上割合の計算方法

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動