No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い |消費税
[ No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。
これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。
(注) 軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等(その委託を受けて行う場合を含む。)が販売する場合は課税標準たる対価の額に含めないことができますが、特別徴収義務者に該当しないサービス・ステーション等が販売する場合には、課税標準たる販売価格から軽油引取税を控除することはできません。
(消基通10-1-11)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6313.htm
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